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通所リハビリテーション
通所リハビリテーションについて
入院治療の必要がなく、介護認定を受けて「要介護」もしくは「要支援」と認定された方がご利用になれます。
午前9時から午後4時までの日帰りで、リハビリテーション、入浴、レクリエーションなどを行ないます(昼食付き)。当施設の車で送迎を行なう事も可能です。
ご利用可能な曜日、回数については、要介護度やお住まいの住所等により調整が必要になりますので、在宅でのケアプラン作成を依頼されている介護支援専門員(ケアマネージャー)、あるいは当施設の職員にご相談ください。













